教育職員検定 wikipedia|無料辞書
教育職員検定(きょういくしょくいんけんてい)は、
学校教育において担当する
教科に関する知識、経験又は技能等を有する者に対し、
都道府県教育委員会(授与権者)が行う検定によって
教員免許状を授与する制度である。
◆ 概要
教育職員免許法(以下、単に「免許法」と称する場合もある)第5条第1項では、
・ 大学若しくは文部科学大臣の指定する養成機関において定める単位を修得した者
・ 免許状を授与するため行う「教育職員検定」に合格した者
に教員の普通免許状を授与することが定められている。教育職員検定は後者の制度である。
その手続きについての条文が免許法第6条に定められているため、教育職員検定によって授与された普通免許状には、通常、「第6条に定めるところにより」と記載されている。さらに、教育職員検定には、教育職員に任命、雇用しようとする者の推薦に基づき特別免許状を(免許法第5条第4項)、普通免許状を有する者を学校が採用できない場合に臨時免許状を授与出来るしくみも定められている(免許法第5条第6項)。
教育職員検定を受けるための修得単位は、大学の教職課程以外の
認定講習、公開講座、
通信教育等の単位により代替できる(免許法「別表第3」備考6)。例えば、夏期等に集中的に行われる免許法認定講習や、教職課程の無い
放送大学の単位を利用することも可能な場合もある。また、教員免許状以外の国家資格や実務経験等を所要資格として検定を受けることも可能となっている。
この制度は、定められた在職年数(実務経験)と必要単位の計画的な修得により、上位または隣接校種などの免許状が取得できるので、主に現職の教員が大学(院)の正規の課程に再入学することなく資格をステップアップしたり、職域を広げたりすることが可能となる制度である。
◆ 教育職員検定を行う免許状
・ 普通免許状(専修免許状、一種免許状、二種免許状)(他教科申請、免許状上申の場合など)
・ 特別免許状
・
外国(
本州、
北海道、
四国、
九州及び文部科学省令で定めるこれらに附属する島以外の地域をいう)において授与された教育職員に関する免許状を有する者又は外国の
学校を卒業し、若しくは修了した者に関し、それに相当の免許状
◆ 主な検定内容
教育職員検定の内容は、受検者の人物、学力、実務及び身体について、授与権者(都道府県教育委員会)が行う。
すでに1つ以上の教科についての
教諭の
免許状を有する者に、同じ学校種の他教科の免許状を授与する場合には、受検者の人物、学力及び身体のみの検定を行うこととなっている(この場合、「実務」の規定が無い。免許法第6条第3項)。
検定は書面審査によって行われる場合がほとんどであるが、人物に関する証明を提出できない場合などは受検者に対する面接により検定を行う場合もある。検定の合否については、教育職員免許法が定める所要資格及び都道府県教育委員会(
教育長)が定める基準(「教育職員検定基準」などと称する基準が定められている場合が多い)により判断される。